高坂連合自治会 規約 (2013年改正)

第1章 総則  

(名称)  

  第1条 本会は、高坂連合自治会(以下連合会)と称する。  

(所在)  

  第2条 本会は、事務所を高坂コミュニティセンター内におく。  

(構成)  

  第3条 本会は高坂第1~第5の自治会及びセンター、東、南、黒石、西の各町内会で組織する。

 

第2章 目的  

  第4条 本会は、住民の総意と協力により運営し、お互いの親睦をはかり住み良い環境と明るい町づくりを目的とする。  

  第5条 本会は、政治的かつ個人的利益のために利用してはならない。  

 

第3章 事業  

  第6条 本会は、第4条の目的達成のために必要な事業を行う。  

 

第4章 機関  

(機関)  

  第7条 本会に次の機関をおく。  

   1.総 会 2.常任理事会 3.常任委員会 4.防犯協議会  

   5.保健委員会 6.四部会(教育部会・環境部会・福祉部会・交通部会)  

(総会)  

  第8条 総会は最高の機関である。  

    1.総会は毎年1回連合会長が招集する。但し、常任理事会・常任委員会が必要と認めたとき、あるいは代議員の3分の1以上の要求があったときは、連合会長は臨時総会を召集する。  

   2.総会は代議員制とし、常任理事、常任委員会推薦の委員と新,旧の自治会(四役及び棟長)、新、旧の町内会(会長・副会長・組長)の代議員で行う。  

   3.総会は代議員の3分の2以上(委任を含む)の出席で成立し議長は出席者の中から選出する。

   4.総会の決議する事項は次のとおり。  

      (イ)連合会規約の変更。  

      (ロ)連合会役員の承認。  

      (ハ)年度一般運営方針の決定及び変更。  

      (ニ)連合会予算の決定、決算の承認。  

      (ホ)その他連合会運営に必要な事項。  

   5.総会の議事は出席者(委任状を含む)の過半数で決定するが、賛否同数のときは議長が決定する。表決のさい出席者(委任状を含む)の数が第3項の定足数に充たないときは表決できない。  

(常任理事会)  

  第9条 常任理事会は常任委員会を統括する機関である。  

    1、常任理事会は常任委員会の要請をうけた者で構成する。  

    2、常任理事会に次の役員及委員を置く。  

     理事長       1名  

     副理事長     1名  

     常任理事    18名以内。  

   3、常任理事会は定例会とし、毎月1回開催する。又、理事長が必要と認めた時に随時召集する。

(常任委員会)

  第10条 常任委員会は連合会業務を決議、執行する機関である。

   1.常任委員会は各自治会長、町内会長、副会長及び常任委員会の要請をうけた

     者で構成する。

    2.常任委員会で要請された者については常任委員の資格を得るものとする。

   3.常任委員会は連合会長が必要と認めたとき、又は常任委員の3分の1以上の要求があったとき連合会長が招集する。

    4.常任委員会は委員の3分の2以上で成立し議長は常任理事長が当たる。

    5.常任委員は、区政協力(準ずる)委員となります。

    6.常任委員は、保健(準ずる)委員となります。

 

第5章 役員

(役員)

  第11条 本連合会に次の役員を置く。

     会 長        1名

     副会長        1名

     常任理事長     1名

     会 計        1名

     会計監査      2名

  第12条 本連合会に常任理事会をおく。

(役員の任務)

  第13条 役員は次の任務を持つ

    1.連合会長は本会を代表し業務の執行、財産の管理一切の責に任ずる。

    2.副会長は会長を補佐し、会の業務を執行する。会長に事故あるときは副会長がこれを代行する。

    3.常任理事長は常任理事会及常任委員の協力を得て連合会を統括し、事務処理に当る。

    4.会計は財政業務を執行する。

    5.会計監査は本会の会計を監査し総会において報告する。

(役員と部員の選出と任期)

  第14条 

   1.連合会長は常任理事委員の中から互選、又は推薦し、総会で承認を得るものとする。

     任期は2年とし再任は5期までとする。

    2.副会長は常任理事委員の中から互選、又は推薦し、総会で承認を得るものとする。

     任期は2年とし再任は5期までとする。

    3.常任理事は区政委員と常任委員がその任に当たる。

    4.防犯協議会長、保健委員長は連合会長が推薦し、総会で承認を得るものとする。

     任期は2年とし、再任はさまたげない。

   5.四部会の部員は各自治会、町内会の役員を当て、任期は1年とし、再任はさまたげない。

   6、役員に欠員が生じたときは常任委員の中から後任者を選出する。

(後任者の任期)

  第15条 第14条6項による後任者の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。

(経費)

  第16条 連合会の経費は連合会費・区政運営費・事業収入・その他でまかなう。

   1.連合会費は常任委員会の決議により各自治会・町内会が支出する。

(会計年度)

  第17条 本連合会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

  第18条 本規約に疑義を生じたときは常任理事会で判定し常任委員会で協議し総会で確認を求める。

  第19条 本規約は平成21年1月10日より施行する。

 

(附記)

 

  ①常任委員に弔事のあった時、弔慰金10,000円を香典とし、生花1対を送る。

   常任委員の配偶者に弔事のあった時には、10,000円を香典とする。

   又、常任委員が長期入院(1ケ月以上)した時には、金5,000円の見舞金を1回に限り送る。