愛知県まん延防止等重点措置の適用について

国において、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項に基づき、愛知県始め4県に対し、「まん延防止等重点措置」の適用が決定されたことを受け、「県民・事業者へのメッセージ」及び国の基本的対処方針に基づき、「愛知県まん延防止等重点措置」の実施が決定されました。

 

これを受け、高坂コミュニティセンターでは、5月11日(火)までの間、午後8時以降の使用を取り止めることとなりました。

ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。