民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員は、「民生委員法」及び「児童福祉法」に定められ、厚生労働大臣に委託されたボランティアとして、地域住民の立場に立って、みなさまの暮らしを支援する人です。 

 

民生委員・児童委員の制度は、その源と言われる済世顧問制度より100年を越える長い歴史をもつ制度であり、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしています。 民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が地域から選ばれ活動しています。

活動の目的は?

社会奉仕の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支援を行うことによって、誰もが安心して暮すことのできる地域社会づくり」をめざしています。

どんなことをするの?

  1. 社会調査のはたらき
  2. 相談のはたらき
  3. 情報提供のはたらき
  4. 連絡通報のはたらき
  5. 調整のはたらき
  6. 生活支援のはたらき
  7. 意見具申のはたらき

担当する区域があるの?

  • 委員一人ひとりに担当する区域が定められています。
  • 市町村の規模に応じて、70から440世帯ごとに1人を基準に配置されています。
  • 愛知県では10,000人余りの民生委員・児童委員がいます。
  • 高坂学区では、**人の民生委員・児童委員が任命されています。